「わかば会共通商品券」について大切なお知らせです
令和3年5月1日に施行された「改正資金決済法等(わかば会が発行する商品券にかかる法律です)」により、下記の項目について利用者保護の観点からお客様に情報提供(お知らせ)を行うことが求められておりますので掲示しております。ご不明の点は、わかば会事務局までお問い合わせ下さい。
◆利用者の保護に関する措置について(法第13条第3項、府令第23条の2)
①当組合は、資金決済法第14条第1項の規定により、発行保証金(基準日の商品券市中残高の半額以上)を広島法務局福山支局に供託して保全しています。
②発行者が破産するなど万が一の場合は、資金決済法第31条第1項の規定により、前払式支払手段(商品券)の保有者は、商品券に係る債権に関して、当該商品券に係る発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。(商品券の債権は他の債権より優先される債権となります)
③商品券の盗難・紛失または滅失などに関して、発行者(わかば会)は一切その責を負うことは出来ません。管理には十分ご注意ください。
◆利用者の保護に関する措置について(法第13条第3項、府令第23条の2)
①当組合は、資金決済法第14条第1項の規定により、発行保証金(基準日の商品券市中残高の半額以上)を広島法務局福山支局に供託して保全しています。
②発行者が破産するなど万が一の場合は、資金決済法第31条第1項の規定により、前払式支払手段(商品券)の保有者は、商品券に係る債権に関して、当該商品券に係る発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。(商品券の債権は他の債権より優先される債権となります)
③商品券の盗難・紛失または滅失などに関して、発行者(わかば会)は一切その責を負うことは出来ません。管理には十分ご注意ください。